- 特別児童扶養手当の診断書は記載できますか?
- 特児手当は原則として療育手帳相当の方が対象となります。
診察、また基本的には心理検査の結果を踏まえて、対象かどうか判断させていただきます。
制度の対象ではない場合は、申し訳ございませんが、記載できない場合はございます。
心理検査に関しては、他院の物でも可能ですが、ここ1~2年以内程度に実施したものが求められる自治体もあります。
心理検査の結果がない場合は当院で検査を行う必要がありますので、少々お時間がかかります。
今までの診断書などの参考資料があれば持参していただければ参考になりますのでよろしくお願いいたします。